事故物件の
条件とは?
- 心理的瑕疵
- 物理的瑕疵
- 法律的瑕疵
事故物件という言葉はよく耳にしますが、実際には事故物件を定める法律はありません。
事故物件も含め、欠陥や欠点のある物件を瑕疵(かし)物件といいますが、
瑕疵には「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」の3種類があります。
心理的瑕疵
物理的な欠陥や問題はないが、過去に物件で起こった不安や不快な出来事(例えば火災、犯罪事件など)が買主の心理的な不安や抵抗感を引き起こすことを指します。
物理的瑕疵
物件に実際の欠陥や損傷が存在することを指します。例えば、火災や水害による構造の損傷、安全性に影響を及ぼすような問題、または修復が必要な重大な経年劣化などが該当します。
法律的瑕疵
規制違反や、過去に物件で起こった法的問題や訴訟などがあることを指します。例えば、建築基準法や地方自治体の条例に違反していた、隣地との境界紛争があった、または所有権に関する法的な紛争が存在したなどが考えられます。