事故物件を
売却するために

事故物件の
条件
とは?

  • 心理的瑕疵
  • 物理的瑕疵
  • 法律的瑕疵

事故物件という言葉はよく耳にしますが、実際には事故物件を定める法律はありません。
事故物件も含め、欠陥や欠点のある物件を瑕疵(かし)物件といいますが、
瑕疵には「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」の3種類があります。

理的瑕疵

物理的な欠陥や問題はないが、過去に物件で起こった不安や不快な出来事(例えば火災、犯罪事件など)が買主の心理的な不安や抵抗感を引き起こすことを指します。

理的瑕疵

物件に実際の欠陥や損傷が存在することを指します。例えば、火災や水害による構造の損傷、安全性に影響を及ぼすような問題、または修復が必要な重大な経年劣化などが該当します。

律的瑕疵

規制違反や、過去に物件で起こった法的問題や訴訟などがあることを指します。例えば、建築基準法や地方自治体の条例に違反していた、隣地との境界紛争があった、または所有権に関する法的な紛争が存在したなどが考えられます。

売却の際には
告知が必要

売却する不動産が事故物件の場合は、
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に沿って、
売却する際に物件内で発生した事件や事故の事実を告知しなければなりません。
告知義務を怠るとさまざまなリスクや法的な問題が発生する可能性があります。

告知義務のあるもの

1. 事故の発生事実:物件が過去に火災、水害、地震などの自然災害や人為的な事故(例えば暴力事件、自殺など)に巻き込まれたことがある場合、その事実を告知する必要があります。

2. 修復・改修の有無::事故後に物件に修理や改修が行われたかどうかも重要です。修復や改修が行われた場合でも、その内容や影響を正確に伝える必要があります。

3. 法的な問題:例えば事故が警察や保険会社に報告され、法的な問題が発生した場合、その情報も買主に対して開示する必要があります。

告知義務の無いもの

1. 通常の取引としての事故:物件に過去に軽微な事故(例えば転倒事故など)が発生したが、法的な問題や重大な構造的な影響を及ぼすような事故でない場合、告知義務がないことがあります。

2. 事故が修復済みであり、影響がない場合:過去に事故があったが、適切に修復され、その後の物件の価値や使用に影響を与えない場合、告知義務がないことがあります。修復が完全であり、物件の安全性や機能性に問題がない場合、特に告知する必要はない場合があります。

3.現在の法的問題がない場合:過去に事故があったが、その後法的に問題が解決し、現在物件に関する法的な問題がない場合、告知義務がないことがあります。

事故物件売却
効果的なことは?

事故物件を売却する際には、どういった点に気を付けて売却活動を行うのがよいのでしょうか?
ここからは、事故物件を売却するときに注意したいポイントや上手に売却するための
4つのポイントをご紹介していきます。

  • できるだけ綺麗に

    買主に良い印象を与え、査定額の向上やスムーズな売却を促進することができます。

  • 更地にする

    過去の事故や問題に対する買主の不安や抵抗感を減らすことができる。

  • 一定の期間を空ける

    事故やトラブルの影響が薄れ、物件の問題が解決される時間を確保することができる。

  • 不動産会社に
    買い取ってもらう

    不動産会社は即座に現金で物件を買い取ることができ、買主を見つける手間やリスクを不動産会社が負担し、売主は買取価格で手放すことができる。

事故物件取り扱いのプロフェッショナル

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私たちは京都の事故物件の取り扱いを積極的に行っております。販売するためのノウハウ(特殊清掃・改装・解体など)は当社が全て行うので現状のまま売却可能。京都の事故物件の取引経験が豊富だからこそ、スムーズなお取引が可能です。

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  • 積極的に事故物件を取り扱っております

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  • 経験豊富なスタッフで迅速・柔軟な対応を行います

お取引の流れ

  • お問い合わせ

    売却の相談をします。この際、物件の基本情報や売却の目的、希望条件などを伝えます。
    問い合わせに対応し、初期の打ち合わせや説明を行います。

  • 物件調査・査定

    物件を実際に見学し、物件の状態や特性、周辺環境などを調査します。
    調査後、市場動向や類似物件の売却価格を考慮し、物件の査定額を算出します。この査定額を売主様に提示します。

  • 買取金額の提示

    査定結果に基づき、買取金額を提示します。この金額は市場価格や物件の状態、売主様の希望条件などを考慮して決定されます。
    提示された買取金額を検討し、受け入れるかどうか決定していただきます。

  • 契約

    売主様が提示された買取金額に同意した場合、売買契約が締結されます。
    売主様と不動産会社は売買契約書を作成し、内容や条件を確認・合意します。契約書には売主様と不動産会社の双方の義務や権利が記載されます。
    売主様は契約書に署名し、不動産会社は買取金額を支払い、物件の所有権が移転されます。

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